明日からの実務に即役に立つ
実効性に拘った変更管理・逸脱管理の実践ノウハウ
~変更管理の対象と重要度区分 / 逸脱の未然防止策~
【WEB受講(Zoomセミナー)】ライブ配信/アーカイブ配信(7日間、何度でも視聴可)
実際の監査・査察事例をもとに、現場で起こる“逸脱”をいかに防ぎ、“変更”をどう正しく評価・記録すべきかを具体的に解説します。ヒューマンエラーの構造やSOPの運用上の盲点、責任役員・QA・製造現場それぞれの役割まで踏み込み、PQSの実効性を高める実践的手法を習得できる特別セミナー!!
- 講師
医薬品GMP教育支援センター 代表 高木 肇 先生
㈱ハイサム技研 顧問、NPO-QAセンター 顧問
元 塩野義製薬
- 日時
- 2026/1/27(火) 10:00〜16:30
- 会場
- ※本セミナーはWEB受講のみとなります。
- 受講料
- (消費税率10%込)1名:49,500円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:44,000円
- テキスト
- PDF資料(受講料に含む)
受講概要
- 受講形式
WEB受講のみ
※本セミナーは、Zoomシステムを利用したオンライン配信となります。
- 受講対象
医薬品製造販売業者、製造業者の品質保証部員、製造部員、試験検査員、変更管理/逸脱管理責任者
- 予備知識
特に必要ありません。
- 習得知識
1)実効性のある逸脱管理のための抑えどころ
2)実効性のある変更管理のための抑えどころ
3)防止対策、留意的
- 講師の言葉
通例、変更管理/逸脱管理のセミナーでは、関連法規や通知の羅列とその注釈に時間を割いている。それでは、具体的な逸脱防止策も分からないし、隠れて変更する理由も分からないであろう。
本講座では、変更管理/逸脱管理に係る法規や通知の紹介は必要最低限に留め、多くを逸脱の発生原因と具体的な防止策、変更管理での留意点など実務に即役に立つ内容としている。
また、製造現場をよく知らないQA員のために、事例をもとにした演習問題でトラブル防止策を考えて頂くようにしている。
- 受講者の声

様々なご経験と新たな規制などの情報を合わせてお話しいただき大変参考になった。

講師の経験に基づく話は迫力がありました。実務で活かしていきたいと考えます。

非常に有意義な内容でした。分かりやすく解説ありがとうございました。

講師の説明が分かりやすく、長時間のセミナーですが、あっという間に終わった印象です。テキストを見返してしっかり消化したいと考えます。

社内で取り入れられるであろう内容が多く参考になりました。
プログラム
1 PQS(医薬品品質システム)とは、CAPA(是正措置/予防措置)とは
1.1 医薬品の品質保証で必要なこと
1.2 PQSで品質保証
1.3 変更管理/逸脱管理とはCAPA
1.4 PQSの適切性をマネジメントレビューで検証
1.5 逸脱管理の条文(GMP省令第15条)に逸脱防止策は書いていない
1.6 PQSは全員参加で実施するもの
1.7 PQSでQuality Cultureの醸成にも
2 まずは責任役員の意識改革から
2.1 責任役員に求められていること
2.2 ほとんどの犯罪は三つの不足から
2.3 ロボット人間を育成する企業だと人は離反
2.4 まずは責任役員を教育する必要がある
2.5 責任役員は査察官の質問に答えられる?
2.6 マネジメントレビューの議論で責任役員の教育レベルが露見
3 自己点検、内部/外部監査は有効に機能しているか
3.1 形骸化するチェックシート方式の自己点検
3.2 リスク抽出が自己点検の目的
3.3 製造を知らない監査員に不正は見抜けない
3.4 私が監査員なら、こんなことをします
3.5 ALCOA+は5ゲン(現場、現物、現実、原理、原則)で確認
3.6 こんな作業場になっていませんか?
3.7 こんなQC員では?
3.8 教育訓練要員は確保されていますか?
3.9 PQSにはデータの信頼性(DI)が必須
4 PQSを機能させる教育訓練を職員に
4.1 GMPの基本は手順の文書化と実施記録(証拠)を残すこと
4.2 SOPがないのはトラブルのもと
4.3 ヒューマンエラーには2種ある
4.4 ミスが発生したときの確認事項
4.5 曖昧な指図はミスを誘引する
4.6 作業者が困惑するのは異常時にどう対処するか
4.7 再教育はミスの根本対策にならない
4.8 製造記録/試験記録のダブルチェック
4.9 SOPに書ききれないこともある
4.10 教育訓練で重要なのはその設定理由・意図を教えること
4.11 教育訓練の実効性が問われている
4.12 教育訓練の成果は観察力、分析力、提案力で評価
4.13 集合教育を人財育成の場に
4.14 5S活動を10S活動まで発展させる
5 変更管理の留意点
5.1 なぜ隠れて製法変更するのか
5.2 隠れて製法変更させないために(ICH-Q12ガイドライン)
5.3 中等度の変更カテゴリー追加
5.4 品質への影響が比較的小さいものは年次報告で可
5.5 変更管理システムが機能しない原因
5.6 変更管理には製造技術の知識・経験が必要
5.7 変更不首尾事例
5.8 変更対象例(製造管理関係、包装表示保管関係、品質管理関係、その他)
5.9 一変申請の対象事項
5.10 固形製剤の製法変更の生物学的同等性試験に係る考え方
6 逸脱管理の留意点
6.1 現場では「小さい異常」は日常茶飯事
6.2 「小さい異常」の顕在化と記録は重要
6.3 製造部門は特記事項を書きたがらない
6.4 小さい異常も逸脱の管理対象にすると問題が
6.5 異常と逸脱を定義し、分けて運用
6.6 異常への対処法
7 演習問題
質疑・応答
略歴
元塩野義製薬株式会社製造本部次長
経口剤の連続生産技術開発や凍結乾燥注射剤の工業化検討、無菌製剤棟の構築プロジェクト遂行、アンプル注射剤・点眼剤製剤包装一貫工場の工場長、中国を始め国内外関連企業への技術支援業務に従事。
退職後は国内および台湾の後発医薬品・医薬部外品・健康食品企業の技術支援、ならびにGMP関連書籍の執筆、講演活動を実施。
著書
「凍結乾燥のバリデーション」(共著)
「GMP・バリデーション事例全集」(共著)
「現場で直ぐ役に立つ製品標準書作成マニュアル」(共著)
「現場で直ぐ役に立つ 実務者のためのバリデーション手法」(共著)
など多数。
